いわゆる「健康食品」とは?

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用される食品全般を指しています。



特定保健用食品

いわゆるトクホです。健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性 については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。(個別に人でのデータを収集し、申請・許可を受ける必要があるため企業にとってはハードルが高い)

栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。ただし、表示できる文言は決まっています。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。

一般食品

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されている多くの「いわゆる健康食品」がこの一般食品扱いになります。

健康食品は薬ではない

錠剤やカプセル剤の形をした健康食品は、医薬品と混同されがちですが、全く異なるものです。

【主に薬と違う点 】

●医薬品は「原則禁止・例外解除」により、その有効性・安全性・品質が国(もしくは都道府県)
 により認証されていることを表示でき、「食品(いわゆる健康食品を含む)」は「原則自由、例
 外規制」により、医薬品とは異なるルールにあります。

●製品の品質(有効成分量、有害物質の混入の有無等)が保証されていないものもあります。

●安全性と有効性の科学的根拠(病気の治療・治癒効果の証明等)のないものもあります。

●利用環境(専門職のサポート体制等)が整っていないことがあります。




健康食品の使用を始めたら

◆健康食品を使うことによって、実際の食生活・生活習慣の改善が期待できる場合があります。

◆薬のような効果は期待できませんが、使用することでご自身にとって何らかの改善が実感でき
 ているか、常に確認してください。

◆メリット・デメリットは使用する健康食品や使用する人によって異なります。広告などの情報
 だけでなく正しい情報のもとで、必要なものだけを使用しましょう。

◆日々の食事全体のバランスをまず考えて、必要であれば使用しましょう。

健康食品を選ぶ際に気を付けてほしいポイント!

・成分名…「000抽出物」「000エキス」など原材料表示がされていても、原材料に含まれる具
 体的な物質がどのくらい含まれているか等が記載されていないケースがあります。

・含有量…量の表示がない製品は、有効性も安全性も分からない製品の可能性があります。

・問い合わせ先…問い合わせ先の表示は必須です。お客様相談室などが設置されているかどうか
 も合わせて確認しておきましょう。

・形状…錠剤・カプセル剤の形をした製品は服用しやすいため、過剰摂取しがちです。
 食品形状の製品の方が、過剰摂取になりにくいでしょう。
※健康食品の中には1日当たりの摂取目安量が定められています。過剰摂取による副作用の可
 能性もありますので、気を付けましょう

・個人輸入…海外と日本との規制(食薬区分)には違いがあります。個人輸入することが日本で
 は規制されている成分もありますので、しっかり注意しましょう。




わからないことは薬剤師に相談

●成分や含有量について自分にとって適正なものを知りたい

●併用してはいけない薬は何?お薬手帳の活用の仕方は?併用してはいけない成分は?

●健康食品に頼らないで食生活を改善する方法、うまく利用する方法など

ふだんから相談できる『かかりつけ薬剤師』を!




北町薬局での取り扱い商品



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